届出するための準備を始めよう!
どんなお部屋で、どのように民泊を始めるのか。
民泊を始める地域の自治体により届出に必要な項目が異なる場合があります。
※このWEBサイトは届出に関するサポートを目指したページであり、
届出を保証するサイトではないこと予めご理解ください。
診断の前に、民泊ができる「住宅」とは何かを確認したい方は、先に、下記内容をご確認ください。
(1)設備
- ・家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備はありますか?
- ・宿泊室の床面積は一人当たり3.3㎡以上ありますか?
(2)人が居住している家屋として以下のいずれかに該当しますか?
- ①現に生活の本拠として使用している家屋
- ②入居の募集が行われている家屋
- ③随時、その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
(少なくとも年1回以上は使用している別荘等)
(3)用途地域
各自治体の条例で、用途地域によって、営業期間の制限がある場合があります。
事前に住宅の用途地域を確認しましょう。
- ① 制限区域に該当しない
- ② 制限区域に該当するので、制限期間の事業実施はしない
- ③ 制限区域に該当するが、特例届出書による届出で年間180日の事業実施を行う。
まずは診断コーナーで、民泊届出に必要な準備を確認してみよう